【平成24年3月20日更新】
東京地方裁判所平成23年(フ)第5820号
破産者 エー・シー・イー・インターナショナル株式会社
破産管財人 弁護士 南 賢一
破産管財人からのお知らせ
【ご注意】
最近、エー・シー・イー・インターナショナル株式会社の元顧客の方に対して、「金融取引トラブル協会」を名乗る者から、「先物取引の損失について破産管財人との間の仲介に入って補填をするからその仲介料を支払うように」と申し向け、元顧客の方から金員を詐取するという詐欺事件が複数件発生し、刑事事件として捜査がなされているようです。
破産管財人は、「金融取引トラブル協会」なる団体とは何らの関係もございませんし、そもそも、元顧客の方が先物取引で負った損失に関して、第三者の仲介により補填がなされるようなことはあり得ませんので、上記のような手口に対して、金員のお支払いをされないよう、ご注意願います。
本破産手続の進捗状況につきましては、東京地方裁判所にて開催される債権者集会及び本ウェブサイトで随時報告して参る所存でございます。
引き続き、破産管財業務につきまして、ご理解・ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
以上
【平成24年3月10日更新】
第2回債権者集会のご報告
平成24年3月6日午前10時より、東京地方裁判所において、破産会社の第2回債
権者集会が開催されました。
同集会にて破産管財人より債権者の皆様に配布した財産目録と収支計算書は以下
のリンクのとおりです。
>財産目録
>収支計算書
また、次回の債権者集会は、下記の日時・場所にて開催されます。
日時:平成24年6月11日 午前11時30分
場所:債権者等集会場3(東京家簡地裁合同庁舎3階)
※前回の債権者集会と場所が異なりますのでご留意ください。
引き続き、破産管財業務へのご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
以上
【平成23年12月21日更新】
東京地方裁判所平成23年(フ)第5820号
破産者 エー・シー・イー・インターナショナル株式会社
破産管財人 弁護士 南 賢一
破産管財人からのお知らせ
【ご注意】
最近、エー・シー・イー・インターナショナル株式会社の保全管理人を名乗る者から「投資額の7~8割を返還するので、50万円を支払うように」といった内容の連絡を受けたとの問い合わせが寄せられております。
本件では、保全管理人は選任されておりませんし、また、裁判所より選任された保全管理人や破産管財人が債権者に対して金銭の支払を要求するようなこともございません。
なお、破産管財手続の進捗状況につきましては、東京地方裁判所にて開催される債権者集会及び本ウェブサイトで随時報告して参ります。
以上
【平成23年10月21日更新】
第1回債権者集会のご報告
平成23年10月11日午前10時より、東京地方裁判所において、破産会社の第1回債権者集会が開催されました。
同集会にて破産管財人より債権者の皆様に配布した財産目録と収支計算書は以下のリンクのとおりです。
また、次回の債権者集会は、下記の日時・場所にて開催されます。
日時:平成24年3月6日 午前10時
場所:債権者等集会場1(東京家簡地裁合同庁舎5階)
引き続き、破産管財業務へのご理解ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
以上
平成23年(フ)第5820号 破産手続開始申立事件
破産者 エー・シー・イー・インターナショナル株式会社
ご 連 絡
平成23年4月28日
債権者 各位破産者 エー・シー・イー・インターナショナル株式会社
破産管財人 弁護士 南 賢一
破産管財人代理 弁護士 柴田 尚史
同 濵井 耕太
同 藤 浩太郎
1 破産手続開始について
エー・シー・イー・インターナショナル株式会社(東京都港区赤坂一丁目5番11号。以下「破産会社」といいます。)は、平成23年4月28日午後5時、東京地方裁判所民事第20部において破産手続開始決定を受け、当職らが破産会社の破産管財人に選任されました。これにより、破産会社の財産は破産財団を構成し、その管理処分権は法律上当職らに帰属致しましたのでご連絡申し上げます。
今後は、当職らが、裁判所の監督のもと、鋭意、財産の換価等の破産管財業務を遂行して参りますのでよろしくお願いいたします。
2 破産債権の届出について
債権者各位におかれましては、今後、債権届出期間内に、同封の債権届出書に記載の上債権届出を行って下さい。また、破産手続開始決定に伴い、破産財団に関する訴訟につきましては、破産法第44条第1項に基づき、全て中断することとなりますため、破産会社に対し訴訟を提起されている債権者様につきましても、同様に債権届出を行う必要がありますのでお願い申し上げます。
もっとも、破産会社作成の破産申立書によりますと、破産会社には回収可能な資産に乏しく、債権をお届出いただいても、残念ながら、破産債権者の皆様に対する配当ができない可能性が高いと見込まれますので、その点ご留意いたただきたく存じます。
末筆となりましたが、当職らは、今後適正に破産管財業務を遂行して参る所存でございますので、ご理解ご協力の程よろしくお願い申し上げます。
以 上